Home > 法律用語集 > 清算価値保障の原則 民事再生法における再生計画に定める弁済総額は,清算価値(再生債務者が破産手続きをとったと仮定した場合の配当額)を下回ってはいけないという原則。すなわち,この原則によると,再生債務者は,破産手続きをとったと仮定した場合の配当額以上は民事再生手続きにおいて返済しなければならないことになる。民事再生法においては,当該原則がとられている。 http://saimu.sub.jp/%e7%94%a8%e8%aa%9e%e9%9b%86/%e6%b8%85%e7%ae%97%e4%be%a1%e5%80%a4%e4%bf%9d%e9%9a%9c%e3%81%ae%e5%8e%9f%e5%89%87/清算価値保障の原則債務整理解決.com